【就業規則】

就業規則

 ◆第1章

【目的】

・この就業規則は、労働基準法に基づき、hair deepの労働者の就業に関する事項を定めるものである。

・本規定に定めがない事項は、労基法等関係法令の規定によるが、原則予約状況及び、お客様を最優先とする。

 

【経営理念/プロを創る】

今何ができるかも重要ですが、今の自分に甘んじることなく、成長しつづける本気の姿勢の人はプロフェッショナルだと思います。

もしもあなたがプロフェッショナルならば

・社内で責任ある仕事を任され自分が主体となって業務を進めていくことができます。

・周りのプロフェッショナルな仕事をするチームメイトと互いにリスペクトしながら働くことができます。

・頼むなら○○さんだよね、と信頼されます。

・40歳になっても50歳になっても働くことに関して困ることはなくなります。

プロに成るまでの道のりは楽ではないかもしれません。困難も当然のように待ち受けているかもしれません。

でも、1人ではありません。支えあう仲間がいます。私達はチームです。互いに成長していきましょう。

今の自分に甘んじることなく成長しつづける本気の姿勢。私達は冒険し成長し続けます。【プロを創る】プロフェッショナルなチームであるために。

 

 

◆第2章 労働時間・休憩・休暇・タイムカード

 

【営業時間】

・月/木/金/土/日 9:00~20:00 火/水 9:00~18:00

出勤しているスタッフにより閉店時間は変わります。 

 

【労働時間】

第一シフト

・月~日 8:45~18:00  

 

第二シフト

・月~日11:00~20:00

 

パート・アルバイト

事前申告によるシフトに基づく。

法定労働時間40時間を厳守します。※変則労働時間制の採用

本人の希望がない限りトレーニングは、営業時間(労働時間)以内に行います。

 

 【タイムカード】

タイムカードは実際に出勤した時刻に打刻してください。

タイムカードの打刻時刻が午前8時45分以前であれば、実際の打刻時刻にかかわらず、原則として午前8時45分から勤務開始したものとみなします。

タイムカードの打刻時刻が午前8時45分以降の場合は、原則として午前8時45分から実際の打刻時刻までを「遅刻」として扱います。但し遅刻の罰則はありません。

タイムカード打刻後、特別の事情があり、午前8時45分以前に業務を開始した場合は、書面にて勤務開始時刻を届け出てください。(届出が無い場合は、午前8時45分から勤務開始したものとして扱います)

書面による届け出を忘れた場合、自身のタイムカードに理由を書き店長のサイン又は印鑑を貰う。

 

パートタイマー・アルバイトは自身のシフトによる出勤時間と退勤時間に基づく。

例・シフトによる午前10時出勤の場合

タイムカードの打刻時刻が午前10時以前であれば、実際の打刻時刻にかかわらず、原則として午前10時から勤務開始したものとみなします。予約時間より早く来店されたお客様の入客や、特別な事情によりシフト時間以前に業務を開始した場合は、その旨をタイムカードに記載し店長のサイン又は印鑑を貰う。

 

【休憩時間】

・原則:5時間以上の労働に対して60分、7時間以上の労働に対して90分の休憩。

スタイリストは1.5時間

アシスタントは1.5時間

パートスタイリストは60分

・休憩時間は、自身の管理により効率良く確実に採って下さい。

但し、退社する一時間前に一時間の休憩をとることはできません。

 

【休暇】

フルタイム

・年間休日100日以上

・法定休日/第二火曜日

・所定休日/4日 ※変則労働時間制の採用

・夏季休暇/2日

・冬季休暇/2日

・有給休暇/(法定通り)

・産前産後休暇/(法定通り)

・慶弔休暇/(当社規定のもと)配偶者10日、父母7日、子5日、祖父母3日、兄弟姉妹3日、叔父・伯父・叔母・伯母1日、孫1日、配偶者の父母3日、配偶者の祖父母1日、配偶者の兄弟姉妹1日

スタッフの健康面を大切にして週休2日にしています。また休日を活用し、サロンワーク以外からも様々な刺激を受けることで、プロの美容師になっていただきたいとも思っています。

 

◆第3章 給与・その他

 

【給与】

・末締め翌月10日払い ※10日が土日祝祭日の場合は前営業日に支払うものとする。

労働条件通知書による

◆昇給/歩合 昇給随時(当社規定により)

 

労働条件通知書による

 

◆その他

・お店にあるもの以外で、個人で必要なものは自己負担にて準備する。

・交通費 支給(20000円迄)

・福利厚生 保険完備(雇用保険・労災保険・健康保険)

・各種手当 休日出勤手当(法定通り)

◆第4章 退職・解雇・退社・早退・遅刻

 

◆退職

従業員が次の各号の一に該当した場合は、その日を退職の日とする。

①死亡したとき

②自己の都合により退職を願い出て、使用者と合意したとき

③休職期間が満了し、復職できないとき

④会社に届け出のない欠勤が欠勤開始日から14暦日経過したとき

⑤期間を定めて雇用されていた者が、契約期間が満了したとき

⑥会社の役員に就任ししたとき

 

◆退職手続

1.従業員が自己の都合で退職する場合は、少なくとも1カ月前には退職願いを提出しなければならない。

2.退職する者は、退職する日まで従前の業務に専念するとともに、業務の引き継ぎを完全に行わなければならない。

3.退職する者は、自分が利用した電子メールの履歴、パソコンのデータ、業務記録など業務に関連する記録全てを会社の許可なく削除してはならない。また、会社の備品、業務上知りえた情報その他業務に関連する一切の物を持ち出してはならない。

4.退職した者は、会社からの借入金、借入品、健康保険証などを、1週間以内に返還しなければならない。

 

◆解雇

1.従業員は次の各号の事由により解雇されることがある。

①身体、精神の障害、その他法令で保護されない私的な事情等により、本来遂行すべき業務への完全な労務提供ができず、または業務遂行に耐えられないと使用者が認めたとき

②能力不足、勤務不良により改善の見込みがないと使用者が認めたとき

③規律性、協調性、責任性を欠くため、他の従業員に悪影響を及ぼすと使用者が認めたとき

④試用期間中、または試用期間満了時までに、本採用することが不適当であると使用者が認めたとき

⑤その他従業員として適格性がないと使用者が認めたとき

⑥事業の縮小等、その他やむを得ない業務の都合により必要があるとき

⑦事業の廃止、天災事変その他、これに準ずるやむを得ない事情により事業の継続が困難になったとき

⑧その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

⑨会社に損害を与えたとき

2.解雇するときは30日暦日前に予告する。予告しないときは平均賃金の30日分を支給して即時解雇とする。なお、予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

3.上記で定める事由により解雇される者より退職理由証明書の請求があった場合は、使用者は解雇理由証明書を交付する。

 

第5条 早退・遅刻

 従業員が早退または遅刻をする場合は、あらかじめ会社所定の手続きにより、その理由、時間などを所属長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交通事情、もしくは突然の病気や事故などによりやむを得ない理由がある場合は、電話等ですみやかに会社に連絡し、出勤後会社所定の手続きにより所属長に届け出なければならない。

3 従業員が前第1項及び第2項に定める連絡や手続きを怠った場合無断遅刻、または無断早退として懲戒処分の対象とする。

4 傷病による遅刻または早退をする場合、会社は医師の診断書、その他当該事由を明らかにする書類を求めることがある。

5 原則として遅刻、早退した場合、その不就労時間分の賃金を控除する。

 

第6条 欠勤

1 従業員が傷病その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、前日までに会社所定の手続きにより、その理由、日数などを所属長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由がある場合には、当日開始業務時刻までに電話等で会社に連絡し、出勤後会社所定の手続きにより所属長に届け出なければならない。

3 従業員が前第1項及び第2項に定める連絡や手続きを怠った場合、無断欠勤として懲戒処分の対象とする。

4 傷病による欠勤をする場合、欠勤日にかかわらず、会社は医師の診断書、その他当該事由を明らかにする書類を求めることがある。また、会社が必要と認めたときは、会社が医師を指定することがある。

5 原則として、欠勤した場合、その欠勤日数分の賃金を控除する。ただし、会社が認めた場合は、年次有給休暇に振り替えることがある。

 

◆第5章 通勤手当支給規定

 

(目的)

第1条  この規程は、通勤手当についてその細則を定めたものです。

 

(支給対象者)

第2条  通勤手当を支給される社員は、つぎのとおりとします。

     ①距離は、社員の住居から、勤務する場所まで片道2Km以上であることが必要です。

     ②通勤の交通手段は、電車、バス、のいずれかとします。

     ③社員の住居から最寄りの駅までの距離が、片道2Km以上の場合でバスを使用するときは、特例として電車、バスの併用を認めます。

 

(支給額)

第3条  通勤手当は、社員の住居と勤務場所を、最も合理的で経済的な経路を通勤するのに必要な交通機関であって、通勤定期乗車券の実費相当額とします。

   2 通勤定期乗車券は、1ヶ月を単位とします。ただし、試用期間中の社員はつぎのとおりです。

      試用期間14日以下   毎日の通勤実費額

            試用期間15日以上   通勤定期乗車券1ヶ月

      

 

(支給限度額)

第4条  通勤手当の支給限度額は、所得税法の非課税限度額の範囲内とします。

      2 通常の通勤経路を使用しても非課税限度額を上回る場合は、その超えた額は社員の負担とします。

 

(支給方法・支給期日)

第5条  通勤手当の支給方法は現金で、給与支払の時に支給します。

   2 支給期日は、通勤定期乗車券の満了する前月の給与支払の時とします。

   3 ただし、試用期間14日以下の社員は、当月の給与支払時に精算します。

 

(申請方法)

第6条  新たに入社した社員は、採用のときに提出する通勤経路図に通勤手当の支給申請書を添付してください。

      2 在籍している社員で、転居などにより交通手段や交通機関が変更になった場合は、あらためて通勤経路図を作成し、通勤手当支給申請書に添付して提出してください。

 

(欠勤、休職社員の取扱い)

第7条  社員が、けがや病気、または何らかの事情で1ヵ月以上欠勤したり、休職したりしたときは、その期間中は通勤手当の支給をストップします。

      2 欠勤について、年次有給休暇を使用した場合でも、同様の取扱いとします。

 

(退職社員の取扱い)

第8条  社員が退職したときで、通勤定期乗車券に残日数があった場合は、発行機関に定期券を届け出たうえ、返還金がある場合には会社に返納してもらいます。

 

 

 

第6章  休暇等

 

(年次有給休暇)

第40条 従業員は、6ヵ月以上継続して勤務し、会社の定める所定労働日数の8割以上を出勤したときは、次表の年次有給休暇を付与する。

 

継続日数/付与日数

6か月/  10日

1年6か月/ 11日

2年6か月/ 12日

3年6か月/ 14日

4年6か月/ 16日

5年6か月/  18日

6年6か月以上/ 20日

 

2 従業員は、当該期間中に取得しなかった年次有給休暇を、残日数は20日を限度として、翌年度(1年間)に限り繰越すことができる。

3 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したとき支払われる通常の賃金を支給する。

4 第1項の出勤率の算定にあたっては、次の各号に掲げる期間は出勤したものとする。

(1)年次有給休暇を取得した期間

(2)産前産後の休業期間

(3)育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業期間

(4)業務上の傷病・疾病による休業期間

(5)その他会社が認める期間

 

(年次有給休暇請求手続き)

第41条 年次有給休暇を取得する場合は、所定の手続きにより原則として1週間前までに所属長に届け出るものとする。但し、やむを得ない場合は、前々日までに届け出るものとする。

2 前項に基づき請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、ほかの時期に変更させることがある。

3 年次有給休暇を10日以上付与された従業員に対しては、起算日から1年以内に、当該従業員の有する年次有給休暇のうち5日については、会社が従業員の意見を聴取し、あらかじめ時季を指定して取得させる。但し、従業員が取得した年次有給休暇がある場合には、その日数を5日から控除する。

(年次有給休暇の取得単位)

 

第42条 1 有給休暇は1日または半日で取得しなければならない。但し、特別の事情がある場合は、半日の取得を認めることがある。

2 半日で取得する場合は、勤務時間を以下のいずれかから選択するものとし、休憩時間はないものとする。

(1)9時から13時

(2)14時から18時

 

附則(施行期日)

この規則は平成31年11月15日から施行する。